Major Golf Club 会員規約
第1 条 総則
本規約によって定める条項はメジャーゴルフクラブ(以下本クラブ)と契約した会員に適用されるものとします。
第2 条 運営目的
本クラブは、会員がクラブを利用することにより、豊かなゴルフライフ・心身の健康維持を図ることを目的とします。
第3 条 会員
本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類によって、施設及び諸サービスを利用することができるものとします。会員期間は月単位で、所定の退会手続きを行うまで自動更新とします。
第4 条 入会資格
本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方といたします。
① 本会則を承認し諸規則を遵守する方
② 原則16 歳以上、および当クラブが認めたジュニアアスリート
③ 暴力団構成員その他これに準ずる反社会的勢力でない方
第5条 入会手続き
① 本クラブに入会する方は、所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
② 会員となる方は以下を登録するものとします。また、登録内容が正確であることを保証し、変更があった場合は速やかに変更手続きを取るものとします。
・氏名・生年月日・性別・連絡先電話番号および緊急連絡先・メールアドレス・現住所・郵便物送付先・会費決済情報
③ 未成年者が入会をする場合は、本人とその親権者が連名で入会手続きを行うものとし、本会則に基づく責任を連帯して負うものとします。
第6条 会員証
本クラブは会員に対してセキュリティカードを発行または専用アプリと会員情報を連携し、これを会員証とします。
① 会員は会員証を必ず携帯するものとし、携帯していない場合は施設内に立ち入ることができません。
② 会員証は諸手続きの際にご提示いただきます。
③ 会員資格を喪失し無効となった会員証は返却の必要はございません。
④ 会員証の紛失・盗難及び破損や磁気不良により利用できなくなった際には速やかに報告してください。
⑤ 会員証の再発行は所定の料金をもって手続き致します。また、必ず会員本人が受付時間内に来店するものとします。
⑥ 会員証を貸与・譲渡することはできません。本人のみが使用できるものとし、これに違反した場合は第9 条に定める除名処分となります。
第7条 入会金
メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金はいかなる理由でも返還いたしません。
第8条 会費等の支払い
① 会員は、本クラブの定める会費等を所定の期日と方法で支払うものとします。
② 会費等にかかる消費税は会員の負担となります。
③ 本クラブの判断により、会員種類の改廃・利用権利の変更や会費等の金額を変更することができるものとし、所定の方法により告知いたします。
④ 月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、本クラブの施設を利用しない場合においても支払い義務が発生します。
⑤ 会員が自己都合により会費等を滞納した場合、必要な遅延損害金・手数料の費用は全て会員本人が負担するものとします。未払金の支払いが行われない場合、施設の利用をお断りするとともに、悪質な場合は法的措置を講ずることもございます。
第9条資格停止及び除名
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
① 会費等の支払いを怠り、本クラブの催告に応じないとき。
② 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。
③ 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
④ 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 本会則、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
⑥ その他本クラブが、社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき。
第10条 会員資格の喪失
会員は、退会・除名・死亡、または本クラブ廃止の場合その資格を失います。
第11条 退会
会員は、退会希望月の20 日(休業日の場合は前営業日)までに来店し、退会手続きを行うものとします。20 日を過ぎた場合は、翌月末日の退会となります。本人来店による手続きができない場合、代理人または郵送による手続きが行えるものとし、これによる期日の変更はありません。
なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生し、未払金のある場合には、退会後も完納まで支払いの義務を負うものとします。また、退会手続きは店舗での手続きとなります。
第12条 休会
会員は、休会希望月の20 日(休業日の場合は前営業日)までに来店し、所定の休会月会費を支払うことにより休会手続きを行い1 箇月単位で休会することができます。20 日を過ぎた場合は、翌月の休会となります。本人来店による手続きができない場合、代理人または郵送による手続きが行えるものとし、これによる期日の変更はありません。
第13条 損害賠償
① 本クラブの施設利用に際して、本人または第三者に人的・物的事故が生じ、本クラブに帰責事由が認められる場合に限り、本クラブは適正な範囲の賠償を行うものとします。
② 会員が本クラブの施設利用に際して、本クラブ設備また、従業員や第三者に損害を与えた場合、会員は賠償の責を負い速やかにこれを履行するものとします。
第14条 施設・サービスの利用
① 会員は、自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。
② 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③ 会員は本クラブ施設・サービス利用に際して、本会則及び別途定める規則と注意事項を厳守し、従業員の指示に従うものとします。
第15条 施設営業
本クラブで予定されている休業は、原則2週間前までに告知いたします。ただし、次の事由により本クラブの一部または全部を、急遽閉鎖または臨時休業することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ システムや機器障害により正常な運営が行えないと判断したとき。
⑥ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第16条 会則の改定
本クラブは、本会則を改定することができます。改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。本クラブが本規約の改定及び変更を行う際は改定日の1 ヶ月以上前までにその内容を所定の方法にて会員に告知するものとします。
第17条 附則
本規約は2022 年10月1日より施行します。
Major Golf Club
細則【禁止事項】
以下の行為は禁止とさせていただき、程度によっては会員規約第9条に規定している会員の資格停止及び除名に該当しますので、例示いたします。
1.会員証の貸与
2.施設内に入場資格のない同伴者を入場させる行為
3.動物を施設内に持ち込む行為(盲導犬、聴導犬、および介助犬を除く)
4. 危険物(武器、刃物、大量の花火などを含む爆発物、有害な薬品など)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)の持ち込み
5.施設内での喫煙(電子タバコ・無煙タバコを含む)
6.本クラブの施設などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
7.本クラブの器具、その他の備品の本クラブ外への持ち出し行為
8.施設利用者や従業員、本クラブへの誹謗中傷
9.許可のない物品の売買や営業行為
10.営利・非営利を問わない勧誘行為、政治活動および署名活動
11.殴打・体を押す・腕をつかむ等の暴力行為、暴言・恫喝・大声・奇声を発する等の威嚇行為、またその他、物を叩く・行く手を遮る等他者が恐怖を感じる危険な行為
12.盗撮・盗聴・痴漢・覗き・露出等、法令または公序良俗に反する行為
13.施設利用者やスタッフへの待ち伏せ・尾行・付きまとい・執拗に話しかける等のストーカー行為
14.正当な理由なく、面談・電話・その他の方法でスタッフを拘束する等、業務を妨害する行為
15. 諸会費、諸料金、または諸費用を支払うことなく、不正に施設・サービスを利用する行為
16.他人の施設利用を妨げる行為
17.所定の場所以外での排泄行為。
18.SNS 上へ従業員またはその他会員の個人が特定される情報を無断で投稿、拡散すること
19.SNS 上で、本クラブ及び関係者、またその他会員に対するいわれなき誹謗中傷及び、著しく名誉を棄損すること
20.酒気を帯びて施設内への入場及びプレー